法によって定められた検査と管理
・建築基準法第8条により、建物の所有者、管理者または占有者は昇降機の維持及び運行管理に関して必要な事項が定められており、おおむね1ヵ月以内ごとに点検、その他必要な整備又は補修を行なわせるものとされています。
・建築基準法第12条により、所有者はエレベーターの法定検査を年1回行ない、その結果を特定行政庁に報告する事を義務づけられています。
許可 国土交通省認定昇降機検査資格者
〒589-0021 大阪府大阪狭山市今熊1丁目542-1
法によって定められた検査と管理
・建築基準法第8条により、建物の所有者、管理者または占有者は昇降機の維持及び運行管理に関して必要な事項が定められており、おおむね1ヵ月以内ごとに点検、その他必要な整備又は補修を行なわせるものとされています。
・建築基準法第12条により、所有者はエレベーターの法定検査を年1回行ない、その結果を特定行政庁に報告する事を義務づけられています。
許可 国土交通省認定昇降機検査資格者